[要点整理] ・「ペイオフ方式」は預金保険機構が直接、預金者に保険金を支払う方式です。 ・破綻金融機関において名寄せがすめば、保険金が支払われます。 ・保険金の支払までに日数がかかる場合には、60万円まで仮払金が支払われることがあります。
預金保険制度の仕組みとは?
預金保険制度には、金融機関が破綻した場合2つの方法があります。 その1つが「資金援助方式」であり、もう1つが「ペイオフ方式」です。
1999年の金融審議会の答申では、次のように資金援助方式を優先するように示されています。 「金融機関が破綻した場合、破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる処理方法を選択するとともに、混乱を最小限に止めることが重要であり、金融機関の破綻処理方式としては、資金援助方式の適用を優先し、保険金支払方式の発動はできるだけ回避すべきである」
預金保険制度の「ペイオフ方式」とは?
ペイオフ方式は、破綻した金融機関を救済する金融機関があらわれなかった場合に、預金保険機構が直接保険金を預金者に支払う方式です。
この方式がとられた時点で、破綻金融機関の金融機能は消滅することになります。
そして保険金は、破綻金融機関で名寄せの作業がすんだところで支払われることになります。 支払われるのは、1人につき元本1,000万円とその利息までです。
名寄せとは?
名寄せというのは、預金者を特定する作業のことをいいます。 1預金者は、氏名、住所、生年月日などで確定します。
ちなみに、保険金は1人につき1,000万円とその利息までなので、たとえ破綻金融機関の支店に複数の口座を持っていても合算(名寄せ)されます。
1預金者とは?
「個人」「法人」「権利能力なき社団・財団」が、1預金者としてみなされます。
なので、家族名義に預金を分けている場合には、基本的には名寄せはされません。 ただし、家族名義に分けたときに贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。
それから、個人事業主の事業用財産と個人用財産は、同じ金融機関に預けている場合には合算(名寄せ)されてしまいますので、こちらも注意が必要です。
「権利能力なき社団・財団」の場合は、規約等によって運営方法が定められているなどの要件が必要なのが一般的なのですが、個々のケースについては金融機関がその実体から判断します。
仮払金とは?
名寄せがなかなか進まないなど、保険金の支払いにかなりの日数がかかる場合には、預金者の生活資金に充てるために「仮払金」が支払われることがあります。
この仮払金は、金融機関が破綻してから1週間以内に運営委員会の議決を経て決定されます。 支払い金額は、各預金者の普通預金の元本のみの残高について、1口座につき最高60万円までが支払われます。
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