[要点整理] ・預金保険制度で保護されるのは、1人につき元本1,000万円とその利息が上限です。 ・1,000万円を超える部分とその利息は、精算配当というかたちで支払われます。 ・外貨預金は対象外です。
預金保険制度で保護されない1,000万円を超える分はどうなるの?
預金保険制度で保護されない1,000万円を超える分とその利息については、精算配当というかたちで支払われることになります。 この金額については、破綻した金融機関の財産の状況によります。
ただし、精算までかなりの時間がかかるので、通常は、預金等債権の買取制度によって支払が行われます。
ちなみに、外貨預金は預金保険制度の対象外です。 また、日本に本店のない外国銀行の支店や、日本に本店のある銀行等であっても海外の支店であれば対象にはなりませんので注意が必要です。
預金等債権の買取制度とは?
預金等債権の買取制度は、破綻した金融機関の精算には通常時間がかかるので、預金者からの請求に基づいて預金等を買い取るかたちで支払ができるようになっている制度のことです。
この場合、破綻した金融機関について破産手続が行われると、精算見込み額(弁済が見込まれる金額)をもとに概算払い率(0%〜100%)が決められ、それに応じて一定率が支払われることになります。
ただし、これはあくまでも見込みの額なので、もし預金保険機構が回収した額が経費などを差し引いても精算見込み額より多い場合には、その分の精算払いが行われます。
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