[要点整理] ・外貨預金の税金はマル優扱いにできません。 ・外貨預金の利息は20%の源泉分離課税です。
外貨預金の利息の税金は?
外貨預金の税金についてですが、これはマル優扱いにはできません。 そして、外貨預金の利息は20%の源泉分離課税扱いになります。
※マル優 …所得を得ることが困難な人(身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受給者の妻、寡婦年金の受給者の妻など)に配慮して、一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度です。
※源泉分離課税 …利子の支払時に銀行などの金融機関が一律20%の税金(所得税15%、住民税5%)を自動的に差し引いて、残りを預金者に支払うというものです。課税関係はこれで終っているので、確定申告する必要はありません。
外貨預金の元本部分の為替差損は?
外貨預金の元本部分の為替差損は雑所得扱いになります。
※雑所得 …所得税は所得を10種類に分類しているのですが、そのうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のどれにも該当しないものを雑所得といいます。
為替先物予約付き外貨預金
預入時に満期時の為替レートを予約した場合(為替先物予約付き外貨預金)には、為替差損益も含めて20%の源泉分離課税扱いになります。
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