[要点整理] ・配当金については、外国で源泉徴収されたものがさらに国内で課税されます。 ・外国で源泉徴収された分は、所得税や住民税から差し引くことができます。
外国株式の配当金の税金は?
外国株式の配当金に対する課税は、まず外国で源泉税が徴収されるのが原則です。そして、その差し引かれた金額に対して再び国内で課税されます。
国内での課税方法は国内株と同様ですが、国内株と異なり配当控除はありませんので注意してください。 その代わり、総合課税を選択すれば、外国税額控除の適用を受けることができますので、一定の範囲内で外国で源泉徴収された分は、一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができます。
総合課税とは?
10種類に区分した所得を総合して個人の所得の大きさをはかり、これに超過累進税率による課税を行う方法です。 これに対して、一定の所得に対して税負担を軽減したり重課したりするために、他の所得と分離して課税する方法を分離課税といいます。
外国税額控除とは?
外国法人から支払われる配当などの国外源泉所得については、外国の所得税に相当する金額が課税される場合があります。 この外国の税金が課された所得に対して再びわが国で所得税を課してしまうと、国際間で二重に課税されていることになってしまいますので、外国所得税に相当する金額については、外国税額控除として控除することができることになっています。
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