[要点整理] ・外国で売買益が課税されることはありません。 ・日本国内で10%の税金が課税されます。
外国株式の売買益に対する税金は?
通常は、外国で外国株式の売買益について課税されることはありません。 ただし、日本国内では国内株と同様にキャピタルゲイン(値上がり益)課税が課せられますのでご注意ください。
キャピタルゲイン(値上がり益)課税とは?
上場株式等のキャピタルゲイン(値上がり益)については、2002年12月までは申告分離課税と源泉分離課税の選択制になっていたのですが、法律が改正されて、2003年1月からは申告分離課税に一本化されました。
これにより、年間通算した純譲渡益に対して、2003年1月〜2007年末までは所得税7%、住民税3%の合計10%が課税されることになりました。
また、年間通算の純譲渡益については、売買のときにかかった委託手数料が差し引けます。
ちなみに、2008年1月以降は、所得税15%、住民税5%の合計20%になります。
譲渡益より譲渡損のほうが大きい場合は?
譲渡益より譲渡損のほうが大きい場合には、当然税金はかかりません。 また、控除しきれなかった譲渡損については、確定申告をすれば翌年以後3年間、上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越した分を控除することができます。
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