[要点整理] ・外国債券の利子に対する税金は、20%の源泉分離課税扱いです。 ・外国債券は、マル優扱いにはなりません。
外国債券の利子に対する税金は?
外国債権の利子に対する課税は、20%の源泉分離課税扱いであり国内債権と同じです。
ここで、20%の税率の対象になる金額というのは、外国で源泉徴収される前の金額のことです。 つまり、外国で源泉徴収されている場合には、差額徴収方式によって日本国内で20%の源泉徴収をする時点でその外国での源泉徴収を控除します。
差額徴収方式とは?
差額徴収方式というのは、外国での源泉徴収分との合計が20%になるように、国内で源泉徴収をする金額を調整することをいいます。
この場合は、確定申告しても外国で源泉徴収された金額については外国税額控除を受けることはできません。 外国税額控除というのはそもそも、外国と日本とで二重に課税された場合に外国で課税された分を控除してあげましょうという制度なのですから、差額徴収方式のように二重課税にならない場合には当然適用されません。
なお、外貨建外債の場合は、マル優扱いにもできませんのでご注意ください。
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