[要点整理] ・外国債券の売買益は、原則として非課税です。 ・外国債券の償還差益は、雑所得として総合課税されます。
外国債券の売買益に対する税金は?
外国債券の売買益に対する税金は、国内債権と同様、原則として非課税です。 ※新株予約券付社債等は除きます。
ただし、ストリップス債やゼロクーポン債などの割引債の売買益は譲渡所得として総合課税されます。 譲渡所得については次のように、長期と短期に分けて課税されます。
■長期譲渡=所有期間が5年超 この場合は、(譲渡益−50万円)×1/2 が課税対象です。
■短期譲渡=所有期間が5年以下 この場合は、(譲渡益−50万円)が課税対象です。
※ストリップス債 …利付債権である米国国債を元本部分とクーポン(利札)部分に切り離して、それぞれを割引債として売買するものです。
外国債券の償還差益に対する税金は?
外国債券の償還差益は雑所得として総合課税されます。 これは、利付債や割引債を問いません。
通常、日本の割引債の償還差益の場合は、発行時に18%の税金が源泉徴収されているのですが、外国債券の償還差益の場合は源泉徴収されないので、満期償還時に雑所得として総合課税の対象になります。
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