[要点整理] ・外国債券に投資する場合には、「外国証券取引口座設定約諾書」を提出します。 ・「外国証券取引口座」を開設します。
外国債券の売買に必要な書類は?
外貨建の商品に投資する場合には、まず外貨預金の場合には「外貨預金申込書」、債券や株式の場合には「外国証券取引口座設定約諾書」を銀行や証券会社などの金融機関に提出します。
外国債券の売買に必要な手続は?
一部のデュアルカレンシー債を除く債権の売買手続は次のようになっています。
T.投資家が「外国証券取引口座設定約諾書」に署名捺印します。 U.証券会社に「外国証券取引口座設定約諾書」を提出し、「外国証券取引口座」を開設します。 V.外国証券口座管理料を支払います。管理料は証券会社によって異なりますが、通常は年間3150円(3年間一括の場合は7560円)です。最近は管理料が無料の証券会社もあります。 W.取引方法は、海外委託取引と国内店頭取引がありますが、一般的に個人投資家の場合は、国内店頭取引になるかと思われます。ただし、外国投資信託の場合は、海外委託取引が一般的です。
※デュアルカレンシー債 …二重通貨建債のことで、元本の払込みと利息の支払通貨が同じで、元本の償還通貨が異なる外国債券のことです。
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