[要点整理] ・外国投資信託とは、ファンドの国籍が海外にある投資信託のことです。 ・外国投資信託は海外の投資専門会社が運用しています。 ・外国投資信託は国内の投資信託よりも運用形態の自由度が高いです。
外国投資信託とは?
外国投資信託というのは、海外の投資専門会社が運営する、ファンドの国籍が海外にある投資信託のことです。つまり、海外の法律に基づいて設立された投資信託を国内に持ち込んだもののことです。
外国投資信託にも国内投資信託同様、いろいろなタイプがあるのですが、運用形態などの自由度は国内投資信託よりも高くなっています。
投資対象としては、先進国の株式や国債はもちろん、発展途上国の公社債や、金鉱株など特定の産業に投資するものなどさまざまなものがあります。
また、原則として購入単位は50万円以上ですが10万円程度から購入できるものもあります。
10ドルから購入可能な外貨建MMFなどは、代表的な外国投資信託の一つです。
ちなみに、外国投資信託は、国籍と根拠法が外国であるという意味なので、投資対象が外国証券であるということではないので注意してください。
どんなものが販売されているの?
日本では、以前は税制上の優遇措置をとっているアイルランド籍やルクセンブルク籍のファンドが多かったのですが、1997年以降は、米国籍のファンドも増えつつあります。
また、国内で販売されている外国公募株式投資信託の場合は、会社型と契約型があるのですが、会社型ではカントリーファンドが大阪証券取引所に上場されています。
カントリーファンドは時価が円建てで表示されていますが、税法上は、外国株式として扱われます。
外国投資信託は円建て?外貨建?
外国投資信託は、1998年12月以降は円建ての販売も認められてはいるのですが、基本的には外貨建てになっています。
分配金に対する税金は?
分配金には現地でいったん課税が行われますが、契約型であるとみなされれば、日本では差額徴収方式で課税が行われるので、不利な税制にはなっていません。
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