外国(外貨建)投資信託:基礎から始める外貨建商品入門
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外国投資信託の契約型とは?

[要点整理]
・外国投資信託には、会社型・契約型とオープンエンド型・クローズエンド型があります。
・外国投資信託の契約型は、ファンドの契約主体が管理会社になっているものです。




外国投資信託の分類について

外国投資信託には、会社型・契約型とオープンエンド型・クローズエンド型があります。

会社型の代表的なカントリーファンドなどは、クローズドエンド会社型に分類されます。これらは、日本では外国株式として取扱われます。

外国投資信託の契約型とは?

外国投資信託の契約型というのは、日本の証券投資信託の仕組みとは若干異なります。

それは、管理会社がファンドに関連するすべての契約主体になるからです。
留意が必要なのは、管理会社は契約の主体になるだけで、ファンドそのものではないということです。

より具体的には、管理会社が、保管銀行との保管契約、登録・名義書換・管理事務代行会社との投資信託業務契約、投資顧問会社との投資顧問契約、販売会社との販売・買戻し契約、代行証券会社との代行契約などを締結します。


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