[要点整理] ・日本で外国投資信託を販売するには、金融庁長官への届出が必要です。 ・日本証券業協会の「外国投資信託受益証券の選別基準」に合致していないと販売できません。
金融庁長官への届出とは?
日本で外国投資信託を販売するためには、金融庁長官に届出をしなければなりません。 これは、新投信法で定められたものなのですが、国内投信でいえば、信託約款の届出に相当します。
届出事項は次のようなものです。 ・委託者、受託者及び受益者に関する事項 ・受益証券に関する事項 ・信託の管理及び運用に関する事項 ・信託の計算及び収益の分配に関する事項など
また、関東財務局への届出は、「特定有価証券の内容などの開示に関する省令」に基づき「有価証券届出書」が提出されます。投資家に交付される「目論見書」はこれに基づいています。
外国投資信託の募集において、投資家の利益が著しく害されているものがある場合には?
外国投資信託の募集において、その資産の運用の指図や運用が著しく適正を欠いていたり、投資家の利益が著しく害されている場合には、金融庁長官が申立てをすることで、裁判所がその募集を行っているものに禁止や停止を命ずることができることになっています。
日本証券業協会の「外国投資信託受益証券の選別基準」とは?
日本で外国投資信託を公募で販売するには、日本証券業協会の「外国投資信託受益証券の選別基準」に合致していることが確認できないと販売できないことになっています。
選別基準は次のとおりです。 ・最低純資産が1億円以上 ・管理会社の自己資本または純資産が5000万円以上 ・管理会社の代理人が国内に設置されていること ・同一法人の株式の取得が純資産の50%を超えないことなど
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