[要点整理]
外国投資信託が海外の法律に基づいて設立されているという点について
国内投資信託は日本の投信法に基づいて設立されているのに対し、外国投資信託は海外の投信法に基づいて設立されたものであるので、その点で違いがあります。
運用会社の違いについて
国内投信の場合は、運用会社は国内で認可された投信委託会社でなければなりませんが、外国投信の場合は投資顧問業者であれば運用することができます。
購入手続は?
外国投信を日本で購入する場合には「外国証券取引口座設定申込書」が必要です。また、購入しても証券の保管は海外で行われますので、本券の出庫はできません。
基準価額の通貨は?
以前は、国内投信は円建て、外国投資信託は外貨建てで表示されてきたのですが、1998年12月から円建ての外国投資信託が認められたため、この点での違いはなくなっています。
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