[要点整理] ・分配金は20%の源泉分離課税です。 ・売却益は非課税です。 ・損益通算はできません。 ・特定口座の利用はできません。
契約型外国投資信託の税金は?
契約型外国投資信託の税金については、2004年1月以前は株式投信、公社債投信ともに分配金は20%の源泉分離課税、換金時は非課税でした。 しかし2004年1月以降は、株式投信と公社債投信では税率が異なっています。
外国籍の公社債投資信託の税金は?
外国籍の公社債投資信託の場合は、以前と同じです。 分配金に対しては20%の源泉分離課税が課されます。また、売却時に売却益が出た場合には、それに対する税金は非課税になっています。
ただし、他の株式や投信との損益通算はできませんし、特定口座の利用もできませんので注意が必要です。
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