[要点整理] ・外貨建MMFの分配金については、20%の源泉分離課税が適用されます。 ・外貨建MMFの売買益については、非課税扱いになっています。 ・マル優も利用できません。
外貨建MMFの分配金についての税金は?
日本で販売されている外貨建MMFというのは、契約型の外国投資信託です。 なので、その分配金は20%の源泉分離課税が課されることになります。
※源泉分離課税 …利子の支払時に銀行などの金融機関が一律20%の税金(所得税15%、住民税5%)を自動的に差し引いて、残りを預金者に支払うというものです。課税関係はこれで終っているので、確定申告する必要はありません。
外貨建MMFの売買益についての税金は?
日本で販売されている外貨建MMFが契約型の外国投資信託ということから、売買益については非課税扱いになっています。
分配金、売買益ともにマル優は利用できません。
※マル優 …所得を得ることが困難な人(身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受給者の妻、寡婦年金の受給者の妻など)に配慮して、一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度です。
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