[要点整理] ・預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合にその金融機関に代わって預金者の保護を図る制度のことです。 ・運営は「預金保険機構」が行っています。 ・外貨預金などは、この制度の対象外なので注意が必要です。
預金保険制度とは?
預金保険制度は、万一金融機関が破綻した場合に、預金者を保護したり資金決済の履行を確保することを通じて信用秩序を維持するための制度です。
これを運営しているのが「預金保険機構」で、1971年に施行された預金保険法に基き設立されました。 日本国内に本店のある次の金融機関は、法律で預金保険機構への加入が義務づけられています。 ・銀行(都市銀行、地方銀行、第二地銀) ・信託銀行 ・長期信用銀行 ・信用金庫 ・信用組合 ・労働金庫 ・信用中央金庫 ・全国信用協同組合連合会 ・労働金庫連合会 以上の金融機関の預金は自動的に保護の対象になります。 ただし、日本に本店のある銀行等でも海外の支店は対象になりませんし、日本に本店のない外国銀行の日本支店は対象になりませんので注意が必要です。
郵便局は?
郵便局の場合は、郵便貯金法に「政府は郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払いを保証する」という規定があるので、国によって貯金の元本だけでなく、利子も全額保護されることになっています。
2003年4月以降の郵政公社になってからも引き続き国が保証することになっています。
とはいえ、郵便局には原則1人1,000万円までしか預入れできませんので、実質的には1,000万円が上限になっています。
農協や漁協は?
農協(JA)や漁協の場合は、農水産業協同組合貯金保険制度(貯金保険制度)があるので、それが預金保険制度と同じ役割を果たしています。
ちなみに、農水産業協同組合貯金保険機構(貯金保険機構)は、農水産業協同組合が破綻したときに貯金者を保護し、信用秩序の維持に資することを目的として、1973年に農水産業協同組合貯金保険法(貯金保険法)に基づいて設立され運営されています。
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