会社型投資信託と契約型投資信託
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会社型投資信託と契約型投資信託


会社型投資信託の特徴は?

公募投資信託を組織法上の形態から分類すると会社型投資信託と契約型投資信託に分けられます。

このうち、会社型投資信託というのは、実は比較的新しくて1998年に設定が可能になったものです。

また投資信託のほとんどは契約型なので、具体的な設定は多くありません。実際にも第1号となったのは2002年になってからです。

会社型投資信託の仕組みについてですが、まず証券投資を目的とする法人を設立して、その法人が発行する投資証券を投資家が取得します。

そして、その法人の運用益を投資家が配当金というかたちで受け取るというものです。

なので、会社型投資信託の場合は、取引所に上場されそこで売買が行われることになります。

ちなみに、日本版REITといわれる不動産投資法人は、会社型投資信託として2001年より開始され、証券取引所に上場されています。

契約型投資信託の特徴は?

上述したように、投資信託のほとんどは契約型投資信託です。

この契約型投資信託の仕組みは、受益者(投資家)、委託者(委託会社)、受託者(信託銀行)の3者で構成されています。

具体的には、委託者(委託会社)は受託者(信託銀行)と信託契約を結び、受託者(信託銀行)は委託者(委託会社)の指図どおりに信託財産を運用します。

そして、その受益権を分割して受益証券を発行し、受益者(投資家)がそれを取得するという仕組みになっています。

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