すでにご存知かもしれませんが、1998年、2000年の投資信託法の改正によって、日本の投資信託は大きく変わっています。
以前は、投資信託の販売といえば、証券会社と委託会社によるいわゆる直販のみでした。
しかしながら、販売チャネルの拡充が必要ということで、1997年12月には銀行の委託会社への店舗貸しによる委託会社の直接販売、いわゆる店舗貸し方式が解禁されました。
その後、1998年には証券取引法の改正によって、金融機関が行える業務として、投資信託の受益証券の募集の取扱などが認められました。
これにより、金融機関本体で販売できるようになったのです。 1998年12月からは、一部の都銀、長信銀、信託銀、地銀、生保・損保での投資信託の販売が始まっています。
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