私募投資信託というのは、特定または少数の投資家を対象にした投資信託のことです。
具体的には、金融機関や企業年金などです。
この私募投資信託は、欧米からの圧力で平成10年末の投資信託法の改正で解禁されました。
私募投資信託の特徴としては、小数の投資家の要望に応じた自由な設計ができるということがあげられます。
よって、デリバティブなどを駆使してリスクの高い設計もできます。
また、公募投資信託とは異なりますので、目論見書や有価証券報告書などの作成・監査も必要なく、投資家だけに運用情報を提供すればよいことになっています。
証券取引法上は、少人数私募とプロ私募に分かれるのですが、実際にはプロ私募がほとんどだといわれています。
※少人数私募
…投資家数が49人以下に限定された私募投資信託です。
※プロ私募
…専門知識を備えた適格機関投資家を対象にした投資信託です。
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