追加型公社債投資信託の個別元本方式
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追加型公社債投資信託の個別元本方式


個別元本方式の解約時の税金について

追加型公社債投資信託は、個別元本方式が導入されたおかげで、解約時の課税がとてもわかりやすくなりました。

つまり、収益に対して10%(所得税7%、住民税3%)の課税が行われることになったからです。

課税関係をまとめると次のようになリます。

・基本的には、解約時に、収益が購入時の基準価額をもとにして計算した個別元本を上回っている部分に対して、10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます。

・収益分配時に個別元本が修正されている場合
…この場合は、修正後の個別元本で判断します。

・同じファンドを追加購入している場合
…この場合は、次の金額が新たな個別元本になります。
  販売手数料以外の買付代金の合計額÷保有総口数

個別元本方式の収益分配時の税金について

個別元本方式の収益分配時の税金については、収益に相当する部分が普通分配金として10%が課税されますが、元本の払戻しに相当する部分は特別分配金として非課税扱いになります。

また、収益分配金支払後(分配落ち後)の基準価額が個別元本を上回る場合は、分配金すべてが普通分配金になります。

反対に、収益分配金支払後(分配落ち後)の基準価額が個別元本よりも低い場合は、個別元本を上回る部分が普通分配金として源泉徴収の対象になり、個別元本を下回る部分は特別分配金として非課税になります。そして、個別元本は収益分配金支払後(分配落ち後)の基準価額と同価額に修正されます。

ちなみに、2008年4月以降の決算・解約からは20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収税率が適用されることになっています。

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