追加型公社債投資信託は、個別元本方式が導入されたおかげで、解約時の課税がとてもわかりやすくなりました。
つまり、収益に対して10%(所得税7%、住民税3%)の課税が行われることになったからです。
課税関係をまとめると次のようになリます。
・基本的には、解約時に、収益が購入時の基準価額をもとにして計算した個別元本を上回っている部分に対して、10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます。
・収益分配時に個別元本が修正されている場合
…この場合は、修正後の個別元本で判断します。
・同じファンドを追加購入している場合
…この場合は、次の金額が新たな個別元本になります。
販売手数料以外の買付代金の合計額÷保有総口数
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