投資信託の解約請求というのは、投資信託会社に投資信託契約の解約を請求するものです。
この場合は、信託財産はその分だけ減少することになります。
また、税金については、収益部分から10%が源泉徴収されますが、マル優を利用している場合は非課税になります。
では、たとえばクローズド期間中は原則として換金できないわけですが、そのようなやむを得ない場合等はどうなるのでしょうか?
そういったやむを得ない理由がある場合、下記のような理由に該当するのであれば、例外的に受益証券を販売会社に買取ってもらうことができます。
・受益者が死亡したとき
・受益者が天災、地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
・受益者が破産宣告を受けたとき
・受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
・その他前各号に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき
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