外国投資信託については、以前は次のような規制がありました。
・外貨建てで円資産の組入れ比率が50%以下であること
・日本の証券取引法上の有価証券に50%以上運用すること
・当初募集額の6分の1以上は海外で募集すること
など...
これが1998年12月に改正され、外国投資信託も国内の投資信託と同じ規制を受けることになり、上記のような規制は撤廃されました。
これによって、日本国内においても、円建て外国投資信託が販売されるようになったのです。