法律の改正前は、国内の投資信託は投資信託法上のディスクロージャー制度が適用されていましたので、受益証券説明書によってディスクロージャーが図られていました。
しかしながら、法律改正によって、投資信託法上のディスクロージャー制度から、証券取引法上のディスクロージャー制度に変更されたため、この受益証券説明書は廃止されました。
証券取引法上のディスクロージャー制度では、次のようなことが義務づけられています。
・有価証券届出書の提出・公衆縦覧 ・目論見書・要約目論見書等の作成・配布 ・公認会計士等による監査
ちなみに、この改正によって、外国投資信託も投資信託法上の投資信託と位置付けられましたので、募集の取扱い前の届出や運用報告書の作成・顧客への交付等が義務付けられました。