1998年の法律改正前は、日本では信託契約に基づいた契約型投資信託しか認められていませんでした。
しかしながら、法律が改正されたことによって、会社型投資信託の設立が認められました。
会社型投資信託というのは、法律上は投資法人のことで、米国では多くの投資信託がこのタイプです。
具体的には、投資を目的とした株式会社を設立し、投資家はその投資証券を取得して投資主になるという仕組みの投資信託です。
会社型投資信託と契約型投資信託との一番の違いは、会社型投資信託の場合は、ファンド自体が会社の形態をとっているということです。
つまり、投資顧問契約や投資政策の変更などの重要事項を、投資主総会で議決権を行使して投資家の意思を反映することができるということです。