投資信託法が改正される前は、「受益証券を分割して不特定かつ多数の者に取得させる」となっていました。
この「不特定多数」というのは一般に50人以上とされていたので、実質的に改正前は私募投信の設定が認められていませんでした。
しかしながら、外国籍の私募投信は日本の法律の適用を受けないためすでに販売されていたり、機関投資家などからの要望などもあり、法律改正に至ったのです。
新法では、「受益証券を分割して複数のものに取得させる」とされたため、2人以上49人までを対象にした私募投信の設定が可能になりました。
これによって、少数投資家やヘッジファンドのような特定の機関投資家のためのオーダーメイドのファンド設計もできるようになったのです。
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