目論見書というのは、1998年12月の証券取引法の改正により、投資信託の販売資料として交付が義務付けられているものです。
この目論見書は、交付目論見書と請求目論見書に分割化されています。
といっても、実際には投資信託を販売する際には、交付目論見書と請求目論見書を1冊にして交付するケースも多いようです。 ・交付目論見書
…基本的な投資信託の性格を記載し、投資家にあらかじめ、または同時に交付しなければならないものです。
・請求目論見書
…投資信託の詳細な情報を記載し、投資家から請求された場合に直ちに交付しなければならないものです。
ちなみに、もしこの目論見書を交付しなかった場合には、販売担当者に対して1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)、金融機関に対して1億円以下の罰金が科せられることになっています。
これは、投資家に自己責任を問うためには、それくらい厳しいディスクロージャー(情報開示)が必要であるということが前提になっているということのあらわれです。
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